2026年4月9日 — 福祉制度 / 障害年金

【2026年最新】精神障害者年金2級の金額はいくら?受給額の計算とプラスαの給付金を徹底解説

精神疾患により日常生活に制限がある方を支える「障害年金」。毎年4月に支給額の見直しが行われますが、2026年度(令和8年度)は、国民年金(基礎年金)で1.9%、厚生年金で2.0%の引き上げが決定しました。

「自分はいくらもらえるのか?」「物価高の中で生活は維持できるのか?」という不安に対し、最新の支給金額と、あまり知られていない「上乗せ給付金」の仕組みについて、3,000文字のボリュームで詳しくお届けします。

2026年度(令和8年度)障害年金2級の支給額

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、初診日にどの年金制度に加入していたかで金額が異なります。

① 障害基礎年金(初診日に自営業・学生・主婦などだった方)

障害基礎年金は一律の定額制です。

  • 年額:847,300円(前年度比 +15,600円)
  • 月額:70,608円(前年度比 +1,300円) ※昭和31年4月1日以前生まれの方は年額844,900円となります。

② 障害厚生年金(初診日に会社員・公務員だった方)

障害厚生年金は、働いていた時の給与額(報酬比例)によって変動します。

  • 受給額:報酬比例の年金額 + 障害基礎年金2級(847,300円)
  • 目安: 基礎年金と合わせて月額12万円〜17万円程度になるケースが多く、基礎年金のみの方より手厚いのが特徴です。

家族がいる場合の「加算」と「加給年金」

2級以上に該当する場合、家族の人数に応じて金額が加算されます。

子の加算(障害基礎年金にプラス)

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(障害がある場合は20歳未満)がいる場合に加算されます。

  • 第1子・第2子:各 243,800円(月額 約20,316円)
  • 第3子以降:各 81,300円(月額 約6,775円)

配偶者加給年金(障害厚生年金2級以上にプラス)

生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。

  • 年額:243,800円(月額 約20,316円)

【重要】年金生活者支援給付金(さらに上乗せ!)

障害年金2級以上を受給しており、世帯所得が一定以下の場合は、年金とは別に**「障害年金生活者支援給付金」**が支給されます。これも2026年度に増額されました。

  • 2級の方の給付額:月額 5,620円(年額 67,440円)
  • 1級の方の給付額:月額 7,025円(年額 84,300円)

この給付金は、年金と同じ振込日に合算して支払われます。一度手続きをすれば原則更新不要ですが、引っ越しや世帯状況の変化があった際は確認が必要です。

2026年の受給額シミュレーション(例)

実際にいくら振り込まれるのか、具体的なケースで見てみましょう。

ケースA:単身・基礎年金2級のみ

  • 障害基礎年金:70,608円
  • 支援給付金:5,620円
  • 合計月額:76,228円

ケースB:会社員経験あり(厚生年金2級)・配偶者と子1人の場合

  • 障害基礎年金:70,608円
  • 報酬比例部分(例):50,000円
  • 子の加算(1人):20,316円
  • 配偶者加給年金:20,316円
  • 合計月額:161,240円

精神障害で「2級」が認められる基準とは?

金額だけでなく、自分が2級に該当するのかという「認定基準」も重要です。精神疾患(うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害など)の場合、以下の状態が目安となります。

  • 日常生活に著しい制限がある: 一人での外出が困難、入浴や着替えに促しが必要、食事の準備ができない等。
  • 労働が著しく困難: 症状により仕事ができない、または障害に配慮された環境でなければ就労が維持できない状態。

審査を通るためのポイント

精神疾患の審査は、医師が作成する**「診断書」と、本人が作成する「病歴・就労状況等申立書」**の整合性が非常に重視されます。

※関連記事:[診断書で「困りごと」を正確に医師に伝えるためのメモ作成術](内部リンク)

よくある質問:年金をもらうとデメリットはある?

  • Q. 働いたら止められる?
    • A. 2026年現在、精神障害であっても「即停止」にはなりませんが、更新時の診察で「労働能力がある」と判断されると等級が下がるリスクはあります。
  • Q. 障害者手帳がないと申請できない?
    • A. 障害者手帳と障害年金は全く別の制度です。手帳がなくても年金は申請可能です。
  • Q. 遡ってもらうことはできる?
    • A. 「障害認定日」の時点で基準を満たしていれば、最大5年分を遡って受給できる(遡及請求)可能性があります。

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